生前贈与の知識

生前贈与加算制度にご注意!

暦年課税制度で110万円までは贈与税はかかりませんが、贈与した方がお亡くなりになった場合、贈与したお金の何年分かが相続税の計算に足し戻される「生前贈与加算」という制度があるので注意が必要です。 これは、病気などで余命わずかとなった場合に慌てて生前贈与をする、…といった税金対策を封じるものです。
例えば、令和元年から毎年父から子へ110万円ずつ贈与し、令和5年でお亡くなりになった場合、贈与した累計550万円のうち、3年分の贈与額の330万円が相続税の計算に足し戻されてしまいます。 つまり、この場合では子へ無税で贈与できた金額は220万円だけということになります。

生前贈与加算の対象期間が3年から7年に!

従来は足し戻される期間は3年分でしたが、令和6年の税制改正によってなんと、最長7年分も足し戻されることになってしまいました。
具体的には、令和9年からお亡くなりになった場合に足し戻される期間が3年を超えて段階的に増え、令和13年以後にお亡くなりになった場合には足し戻される期間が7年となります。
今から暦年贈与の生前贈与を始めたとしても、7年経った後でなければ完全に無税の贈与とはならないのです。長期的に対策をしないと生前贈与も有効な節税策にはならない可能性があります。

相続時精算課税の改正も

一方、令和6年の改正では相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税制度では生前贈与加算がありませんので、110万円までは確実に無税で贈与できます。
ただし、110万円を超えた金額はすべて相続税計算に足し戻されてしまいますし、一度選んだら撤回できないので慎重な判断が求められます。
…複雑な話になって、だんだんわからなくなってきましたね。平均余命までどれくらいの年月があるか、生前贈与したい財産規模はどのくらいなのか等々によって、最適な対策は大きく異なります。場合によっては贈与税をある程度払った方がトータルで節税になる生前贈与のケースすらあります。

暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらが生前贈与で有利なのかをしっかり見極める必要がありますが、制度を理解するのはなかなか難しいものがあります。
生前贈与でお悩みがある場合は、贈与・相続に強い税理士へ相談することをおすすめします。