三鷹 税理士 相続 無料相談センター | 知って得する小規模宅地等の特徴と知識
小規模宅地等の特例について
小規模宅地等(特定居住用のケース)
被相続人が住んでいた家とその敷地となっている土地を相続した場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 面積330㎡まで、80%の減額が可能となります。
被相続人と別居していても特例が受けられる場合(「家なき子」特例)
居住用の小規模宅地等の特例を受けるためには、原則として相続人が被相続人と同居していたことが要件となります。 ただし、被相続人が独居で、相続人が持ち家に住んでいたことがない等の要件を満たす場合には、別居であっても特例を受けることができます。
小規模宅地等(特定同族会社事業用のケース)
被相続人がオーナーとなっていた会社の建物の敷地となっている土地を相続した場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 面積400㎡まで、80%の減額が可能となります。
小規模宅地等(特定事業等宅地のケース)
被相続人の事業用に使われていた土地を相続した場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、
被相続人の事業に使われていた部分に限り、面積400㎡まで、80%の減額が可能となります。
さらに特定居住用のケースと限度面積まで同時適用もでき特に有利です。
小規模宅地等(貸付事業用のケース)
被相続人の賃貸アパートとその敷地を相続する場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 被相続人の貸付事業に使われていた部分に限り、面積200㎡まで、50%の減額が可能となります。
特例の適用は総合的に検討しましょう
小規模宅地等の特例は高額な宅地の評価をグンと下げられる強力な節税策ですが、
相続財産がいくらくらいなのか、被相続人に配偶者がいるかどうかなどの状況に応じて適用を考える必要があります。
例えば被相続人の配偶者であれば特例は無条件で受けられますが、特例を受けられるからということで配偶者が宅地を相続しても、
被相続人と同じような年齢の配偶者の場合は遠からず次の相続が起きる可能性は高いです。
いずれ被相続人の子に相続されるのであれば、早めに宅地は子に相続させて、その分当面の生活費として預貯金を配偶者に多めに相続するといった対策も考えられます。
節税効果の大きさだけではなく、相続人の皆さんの相続後の生活なども見据えたうえで適用を検討すると良いでしょう。