小規模宅地等の特例について

小規模宅地等(特定居住用のケース)

現在配偶者が住んでいる家とその敷地となっている撮りを配偶者に相続した場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 面積330㎡まで、80%の減額が可能となります。

小規模宅地等(特定同族会社事業用のケース)

被相続人がオーナーとなっていた会社の建物の敷地となっている土地を相続した場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 面積400㎡まで、80%の減額が可能となります。

小規模宅地等(特定事業等宅地のケース)

被相続人の事業用に使われていた土地を相続した場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 被相続人の事業に使われていた部分に限り、面積400㎡まで、80%の減額が可能となります。
さらに特定居住用のケースと限度面積まで同時適用もでき特に有利です。

小規模宅地等(貸付事業用のケース)

被相続人の賃貸アパートとその敷地を相続する場合、一定の条件を満たすときに、小規模宅地等の特例により、 被相続人の貸付事業に使われていた部分に限り、面積200㎡まで、50%の減額が可能となります。