遺言・遺言書の作成について

遺言書とは

遺言とは被相続人の最終の意思表示のことで、財産とその承継者を記載し、 法的な効力をもつ書類が遺言書です。 遺産相続で揉めないようにするには遺言書作成は有効かつ必要な手段です。
しかしながら実際は、遺言者が必要な場合ほど遺言書には深い知識が必要とされる場合が多いのが現実です。
そこで、将来揉めない遺言書を作成するにあたっては、相続法(民法)の知識と相続税法の節税知識 がある相続・遺言・生前贈与・不動産に強い税理士等専門家の相談・アドバイスを受けることをぜひ おすすめします。

遺言書の種類

平成30年7月の民法の相続法改正等や令和2年の遺言書保管法の制定等があり、 内容や形式面が従来に比べいろいろ変わりましたが、 遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 で変わりません。 それぞれ作成方法や性質は異なりますが、どの遺言書も要件を満たせば法的に有効となります。

自筆証書遺言
自分で作成(自筆)する遺言書が自筆証書遺言です。自筆証書遺言は無料で手軽に作成できる反面、 要件を満たさず無効になるリスクが意外とあります。 氏名や日付は、はっきりとボールペンや万年筆等を使用して自筆で記入します。本文は原則として自筆ですが、 2019年以降は財産目録のみパソコン等による作成も認められています。 自筆証書遺言を法務局で保管する制度(遺言書保管法)もすでに始まっています。 法務局の形式チェックが入り、安心な上、公正証書遺言に比べ圧倒的にタイ価格でおすすめです。

公正証書遺言
遺言の専門家を交えて作成する遺言書が公正証書遺言です。遺言者は公証役場の公証人に遺言内容を伝え、 公証人によって遺言書が作成されるため確実で安心です。 公正証書遺言を作成する際には2人の証人が必要となり、遺言者の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類も 用意します。公証人の出張も可能です。 財産内容によってコストが高くなる欠点があるものの、実務的には揉めそうな相続の遺言にはよく利用されています。

秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言双方の性質を併せ持つのが秘密証書遺言です。 遺言内容自体はあくまでも秘密であり、内容のチェックまでは行われません。 実務的には難点も多いためほとんど利用されていません。

遺言書が持つ効力

遺言書があり、それに従う場合、遺言書に記載してあれば、遺言書には5つの法的効力があります。

受遺者を指定できる
遺言書では受遺者を指定できるため、法定相続人以外の人にも財産が受領できます。

相続権の剥奪ができる
遺言者への虐待や侮辱などの行為があれば受遺者に指定せず、相続権の剥奪も可能です。

遺言執行者を指定できる
確実に遺言内容を実行させるため、遺言書によって遺言執行者も指定できます。

保険金の受取人の変更ができる
生命保険を契約する際は保険金の受取人を指定しますが、遺言書によって受取人の変更ができます。

隠し子の認知ができる
法律上の婚姻関係にない男女間の子を非嫡出子(隠し子)と言いますが、 認知されていない隠し子は遺言書によって認知できます。

揉めない相続のための遺言書作成時のワンポイントアドバイス

遺留分に注意すること
法定相続人には一定割合の財産を取得できる権利が保障されています。 各相続人に最低限保障されている相続分を遺留分と言います。 遺留分を侵害した相続人に対し、他の相続人は遺留分相当額を請求できます。 この遺留分の請求権を「遺留分侵害額請求権」といいます。 遺言書を作成する場合、遺留分を考慮して作成します。 なお、遺留分侵害請求権は被相続人の配偶者と子、父母などの直系尊属に 限られています。

遺言書の付言事項を利用すること
遺言に書いても法的な効果はありませんが、遺言書の付言事項を使い、 遺言者の気持ちが伝わり揉めない間接的効果があることもあります。

遺言書もなく、揉めて遺産分割不能な状態で相続税申告するデメリット

(1)配偶者の税額軽減制度の特例が利用できないこと
(2)小規模宅地等の特例が利用できないこと
(3)国等へ相続財産を贈与した場合の非課税特例の利用ができないこと
(4)物納が利用できないこと
(5)農地等の納税猶予お始め各種の納税猶予制度が利用できない等

公証人役場について

自分が公証役場に行く場合は、全国どこでも自由ですが、体が不自由等で 公証人に来てもらう場合は、都道府県をまたげないので注意が必要です。 三鷹(三鷹市)、吉祥寺、武蔵境(武蔵野市)、東小金井、武蔵小金井 (小金井市)の場合は一番近い武 蔵 野公証役場がおすすめです。

住所:武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 電話:0422(22)6606

法務局について

公証人役場と違い、管轄があります。三鷹(三鷹市)、吉祥寺、武蔵境(武蔵野市)、 東小金井、武蔵小金井(小金井市)は東京法務局 府中支局になります。

住所:府中市新町2丁目44番地 電話:(042)335-4753