相続のQ&A

生命保険金は相続対象になりますか?

生命保険金の受取りで相続対象になるかどうかは、受取人が誰になっているかが重要です。

例えば、受取人の指定が特定の者になっていれば保険契約上は指定を受けた者が契約上独自に請求権を取得するので、これは相続財産にはなりません。
亡くなった本人が自分を受取人として自分に生命保険をかけていた場合の生命保険金は相続の対象となります。

相続の資格を知りたいです。

相続人のことを法定相続人といい、法定相続人の資格があるのは配偶者と血族の一部です。

(1) 配偶者以外の第1位順位は直系尊属の子どもです。嫁いだ娘、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人です。
養子や養子にいった実子、認知されている非嫡出子、夫が亡くなる時点で妻が妊娠していた場合の胎児も相続人です。

(2) 相続人に子どもがいない場合には、被相続人の父母に相続権があります。
配偶者がいない時は、全ての財産を対象の相続人で均等に分割します。配偶者がいる場合は、全ての財産の3分の2を配偶者の法定相続分とし、残りの3分の1を相続します。

(3) 被相続人に子どもおよび父母がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいないときは、全ての財産を人数で均等に割り、配偶者がいる場合には、全ての財産の4分の3が配偶者の法定相続分となります。
そして残りの4分の1を、兄弟姉妹で均等に相続します。

内縁の妻は相続人として認められますか?

正式な婚姻をしていない人は相続人にはなれません。内縁の妻として遺言書に遺産を譲ると書いてある場合や「特別縁故者」と認められれれば財産相続の権利者となります。

相続財産にならない物はありますか?

葬儀の際の香典は、遺族、一般的には喪主に贈られたものと解釈し、相続財産にはならないでしょう。
弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。
一般的な香典相当の金額ならば香典。
もし、それを超え高額で遺族の生活保障になる程の金額であれば、死亡退職金という扱いになると思われます。

お墓や仏壇など祭祀具にあたる物は、相続財産の対象にはなりません。

また、親権など被相続人の一身に専属するもの(身元保証人の地位など)も相続財産にはなりません。