贈与税の特徴と生前贈与の知識

暦年課税制度

暦年課税制度による贈与税の課税は、その年の1月1日~12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の総合計金額から、 110万円の基礎控除を引いた金額に、税率を乗じることにより計算します。 つまり、年間110万円までは無税で生前贈与できます。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、平成15年の税制改革により設けられた制度で、この制度を一度選択すると、一定の年齢の親から一定の年齢の子への贈与については、 2,500万円まで非課税で、2,500万円を超えた分については、一律20%の税率で贈与税が課せられます。 つまり、遺産が2,500万円より少なければ、贈与財産に贈与税がかからず、生前贈与できます。

夫婦間の居住用不動産の贈与

夫婦間の居住用不動産の贈与は、一定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除を最大2,000万円まで受けることが可能です。 暦年課税制度を合わせると、 2,110万円まで贈与税が課税されずに生前贈与できます。

住宅取得資金の贈与(非課税特例)

住宅取得資金の贈与とは、年齢に関係なく、直系尊属(父・母・祖父・祖母…)から、一定の年齢の直系尊属(子・孫・ひ孫…)に 住宅取得資金の贈与を受けて、一定の新築住宅の取得をした場合、500万円~1,000万円が非課税となる特例を受けることができる制度です。 なお、超えた金額については相続時精算課税、ないし暦年課税されます。 適用期限が令和5年までなので、生前贈与はお急ぎください。